法律には違反しない。多くの場合は条例違反になるが、罰せられるのは大人の方。
多くのエアガンは「18才以上用」だ。エアガンショップでも子供には売ってくれない。売ってくれないどころか、最近は18禁エアガンが置いてあるエリアに子供が立ち入ることもできないような措置を採っているところも多くなった。
エアガンが18才以上用なのは最近になって始まったことではない。かなり昔からのことだ。とはいえ、十年前くらいはここまで厳しくはなく、けっこうおおらかなもんだった。中学生や高校生でもエアガンショップには入ることはできたし、購入するにもそれほど厳しいことは言われなかった。ここ数年になっていきなり厳しくなってきたのは、取り締まりが厳しくなって実際に捕まったり罰金を払わされたりする例がでてきたことが原因だと思われる。
だが、ここで「捕まったり罰金を払わされたり」するのは、18禁エアガンを購入した子供ではない。売ったお店の方だ。
実は、18才以上用のエアガンを18才未満の子供が購入したり所持すること自体を禁じる法律なんてものは存在しない。そういったことについて、詳しいことを定めているのは国の法律ではなく、都道府県の条例だ。条例は、全国一律のルールを決める法律とは別に、地域による文化や風習や気候や風俗の違いに対応した細かいルールを定める役割をしている。たとえば雪が多い地域の条例では、公道を走る自転車に雪道を走行する場合の装備についての細かい決まりが定められていたりする、なんてのが一例。
多くの都道府県では、ある程度以上のパワーをもつエアガンを18才未満に販売したり使わせたりすることを罰則付きで禁じている。ここで注意が必要なのは、禁止の対象となっている「者」というのがエアガンを販売している業者、つまりはショップの人であり、禁止されている「行為」というのはエアガンを子供に販売したりすることだという点だ。
「子供がエアガンを持つこと」自体を罰則付きで禁じているところはない。実際の対応としては、禁止されている物を子供が持っていたら、補導して親を呼び出した上でどこで購入したかを追求し、場合によってはエアガンを没収したり破棄させたりというものになるだろうし、それはお小遣いでエアガンを買った子供の側からすれば「罰則を食らった」に等しいかもしれないが、罰金を払わされたり懲役刑になったりするわけではないという意味で、「罰則はない」。
「売ったショップ側が捕まる」という事例自体はけっこう以前から何度かあったが、全国的に大きなニュースとして報道され、多くのショップで「子供にエアガンを売るのは、ヤバい」と強く認識させるきっかけになったのは、2008年に起こったヨドバシカメラの件だろう。大阪にある「ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店」で18禁エアガンを購入した高校生が、公園でおおっぴらに撃ち合いをして遊んでいたところを110番された。その高校生たちは警察官にレシートを見せて購入場所を喋ってしまい、最終的には梅田店の店員3名とヨドバシカメラが書類送検される事態になってしまったのである。
聞いた話になるが、ヨドバシカメラの偉い人(トップかそれに近い人)がその話を聞いて怒り心頭になり、「そんなモノを扱うのは金輪際やめてしまえ」と厳命したのだそうで、全国各地のヨドバシカメラで、ほぼ一晩のうちにエアガン売り場が一斉に撤去されることとなった。印象的だったのは秋葉原に2005年夏にオープンしたばかりの「ヨドバシマルチメディアAKIBA店」の惨状である。フロアのかなり大きな面積がエアガン売り場になっていて、それも単にエアガンや消耗品類を売るだけでなく、立派なシューティングレンジまで設けてエアガンの販売と普及に力をいれていたのだが、一晩明けてみたらその広大なエリアが全くのガランドウ、もぬけの殻になっていた。おそらく徹夜に近い撤去作業だったのだろう、フロア担当者の死んだような目が印象的だった……。
さて、ここまで特に注釈なしに「18禁エアガン」という言葉を使ってきた。具体的には「ショップが子供に売ってはいけない」とされているエアガンを指すわけだけれど、弾を撃つエアガンならなんでもかんでもNGというわけではない。多くの都道府県で、ある程度以上にパワーの高いエアガンが「知事による指定」を受け、子供に売ってはいけない有害なブツとされている。
ちなみに、その「知事による指定」を受けているのはエアガンだけではなく、例えばバタフライナイフだとか男性器型のバイブや女性器型のオナニーホールなんてものも含まれていることが多い。「有害がん具」とか「有害がん具刃物等」「有害器具」なんて呼び方をされている。ということはつまり、エアガンって製品はそういったものと同一視されているということになる。エアガンを子供に買い与えたりするだけで、子供の「健全な育成」に対して悪影響があると一方的に決めつけてるわけだ。文句をつけたい気持ちは山ほどあるけれど、とりあえずここではそれは本題ではないのでぐっとガマンしておこう。
ところで、その「指定」というのがお役所仕事的というか、大昔に作られてそのままほったらかしになっているところが珍しくない。いくつかの古い製品名が指定されているだけのところや、対象が「手動式のコッキングガンとガスガン」と限定されており、それより後に開発されたモーターの力でコッキングする電動ガンの存在を全く考慮に入れていないところもあったりする。
たとえば千葉県では、「有害がん具」と指定された製品がいくつかあるものの、大昔に発売された今では入手すら難しい機種が2つ指定されているだけ(このように特定の製品のみに対する指定を「個別指定」と呼ぶ)なので、「現在販売されているエアガンのほぼ全てが対象外である」と解釈することが可能な状況となっている。
それをもって、「千葉県は18禁のシバリがないフリーダムな県なんだ」ってことになるのかというと――そういうわけでもない。県の条例に加えて独自の決まりを自治体などが定めている場合もあるし、「18才未満の者」であれば大多数が所属しているであろう小中学校や高校の「校則」としてエアガン禁止を掲げているところも多いだろう。事実、私の甥が通っていた千葉県の小学校では「年齢制限にかかわらず、エアガンは全面的に禁止」という校則があったそうな。
千葉県のエアガンショップは子供相手でも平気でエアガンを売ってくれるのか? 実際にはそんなことはないようだ。保護者と一緒にお店に来て、保護者の承認のもとでないとダメだとか、あくまで販売するのは保護者に対してであって、その後に自分の子にエアガンを使わせるかどうかについては親の責任のもとでと念を押すところだとか、対応は様々だけれど、少なくても子供だけでお店に来て18禁エアガンを「これください」で簡単に買えるなんてところは聞いたことがない。千葉ではそれをやったからといって(他の県のように)お店が条例違反で罰金を食らうなんてことは多分ないだろうにもかかわらずだ。
なぜだろう? それは多分、ショップの経営者さんたちは千葉の「フリーダム状態」が決して未来永劫続くと保証されたものではなく、たまたま有害指定が古い機種に限定されたままほったらかしになっているだけという極めて危ういものだということを認識しているからじゃないかと思う。なにかあれば、いやなにもなくても県議会の中の人がちょっとやる気を出しただけで、他の県と同じように一定のパワー以上を持つエアガン全般が有害指定されてしまう(そういった、対象を特定の機種に限らない指定を「包括指定」と呼ぶ)という可能性は決して低くない。
実際、そうなってしまった例がある。栃木県だ。以前は千葉と同様に骨董品的なエアガン数機種だけが有害指定される個別指定だったのだが、2006年に(つい最近の話だ)「0.135ジュールを超えるもの」という形の包括指定に変更となった。今、現行製品の多くが有害指定から外れている他の県が同じ道を歩まないで済む保証などどこにもない。少しでもその日を遅らせるためにできることは何か? 業界の自主規制により、新たな規制をしなくても「安全で健全な状況」を保てているということを少しでもアピールする以外に方法はない。ショップの自己防衛策――例えば、エアガン購入時に保護者の承認や同伴を求めるというもの――は、その一環なのだと思われる。
今回、このエントリーを書くためにいくつもの県庁に問い合わせを行った。その中には、「個別指定されているのは古い製品だけなのは確かだが、だからといってエアガンのような攻撃性が高く有害なものを青少年に所持させることを推奨しているわけではない」とわざわざ口頭にて釘を差してくれたところや、「有害がん具として指定されていなくても、エアガンのようなものを青少年に見せたり使わせたりすることは、罰則こそないものの条例によって禁止されている」と断言するところなどもあった。
そもそも、男の子はエアガンを欲しがるものだ。それ自体は別に不健全でもなんでもない、当たり前のことだ……少なくても私はそう思う。とはいえ、子供になんの制約もなくエアガンを持たせて自由に使わせたりしたら、ろくなことをしないのは目に見えている。少なくても私が子供のころはそうだった……んじゃないだろうか。だからこそ、子供がエアガンを買うときに保護者たるべき大人が、ちゃんと「どこで撃つのか」「何を撃つのか」「そもそもエアガンを何に使うつもりなのか」「エアガンでやってはいけないこととはどんなことか」といったことをちゃんと教え、できればエアガンを使うときはちゃんとそばにいて間違った使い方をするようならすぐに叱って取り上げる、くらいのことはしなきゃならない。さらなる規制を避けるために仕方なくじゃなく、エアガンを子供に使わせようとするなら、それは最初っから「やらなきゃならないこと」だと思う。
エアガンのパワーが法律によって規制されることになった理由というのも、エアガン業界の自主規制がほとんど守られていない状況が続いていたというのが大きい。海外製品の流入などいくつか仕方がない理由があったのは確かだ。しかし、自主規制を定めた業界団体を構成しているメーカー自身が、その自主規制値を大幅にオーバーした製品を製造しているような状況が常態化してしまっては、法の守護者たる警察としてはきっちりと上から押さえつけておかなければとんでもないことになる、と危機感を覚えたのも当然というものだろう。
逆に言えば、自主規制がしっかりと働いていて、わざわざ法律で押さえつけるまでもなく「それなりに良い状態」が保たれているのなら、それが一番いいに決まっている。現時点で、エアガンを一方的に「子供の成長に悪影響を及ぼす不健全なもの」と決めつけている多くの都道府県において、その見解が改められ子供たちが楽しくエアガンで遊べる日が来る希望は残念ながらほぼ皆無に等しいけれど、かろうじて「子供にエアガンを使わせること」をそれほど厳しくは禁じていない地域では少しでも長く今の状態が続いてくれるように願う。
各都道府県の「有害がん具」規制状況一覧
都道府県名 | 条例名 | 対象者 | 禁止行為 | 罰則 | 指定内容(6mmBB弾換算) |
北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | 取扱業者 | 販売・頒布・贈与・貸し付け・閲覧・交換 | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上の手動エアガン、ガスガン |
青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け・贈与・交換 | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.141J以上のエアガン全般 |
岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 販売業者 | 販売・貸し付け | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | エアガンは個別指定されていない |
宮城県 | 宮城県青少年健全育成条例 | 取扱業者 | 販売・頒布・貸し付け | 30万円以下の罰金又は科料 | 0.141J以上の手動エアガンとガスガン |
秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け | 20万円以下の罰金 | 古いエアガン8機種 |
山形県 | 山形県青少年健全育成条例 | 全ての人 | 所持させる・見せる・触れさせる | 10万円以下の罰金 | エアガンは指定されていない |
販売又は貸付け業者 | 販売・頒布・貸し付け | 20万円以下の罰金 | |||
福島県 | 福島県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・譲渡・交換・貸し付け・頒布 | 30万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
茨城県 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売 | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上の手動式エアガン、バネ式銃、ガスガン |
全ての人 | 販売・所持させる | なし | |||
栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け・交換・頒布・贈与 | 30万円以下の罰金 | 0.135Jを超えるエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
群馬県 | 群馬県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売 | 30万円以下の罰金 | 古いエアガン5機種 |
埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 全ての人 | 売買・交換・贈与・貸し付け・所持させる・見せる・触れさせる | 30万円以下の罰金 | 古いエアガン2機種 |
千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 30万円以下の罰金又は科料 | 古いエアガン2機種 |
東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 販売業者 | 販売・頒布 | 30万円以下の罰金 | 0.135Jを超えるエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 全ての人 | 販売・頒布・交換・贈与・貸し付け・見せる・触らせる | 30万円以下の罰金 | 0.135Jを超えるエアガン全般 |
新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・頒布 | 20万円以下の罰金 | 0.138J以上の手動式エアガン、および古いエアガン5機種 |
富山県 | 富山県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 昭和に作られたエアガン29機種 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
石川県 | いしかわ子ども総合条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売 | 30万円以下の罰金 | 問い合わせ中 |
全ての人 | 販売等・携帯させる | なし | |||
山梨県 | 青少年の保護育成のための環境浄化に関する条例 | 販売又は貸付け業者 | 店舗の外部から見えるように陳列する | 30万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 販売・頒布・交換・贈与・貸付 | 30万円以下の罰金 | |||
長野県 | 条例なし | ―― | ―― | ―― | ―― |
岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・配付 | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.194J以上のエアガン全般 |
静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 取扱業者 | 販売・頒布・贈与・貸与 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
三重県 | 三重県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 譲渡・交付 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | 販売業者 | 販売 | 30万円以下の罰金 | 威力の強いエアガン等(詳しくは問い合わせ中) |
京都府 | 京都府青少年の健全な育成に関する条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け | 20万円以下の罰金 | 0.194J以上のエアガン全般、金属モデルガン |
大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け・頒布・贈与・交換 | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上の手動式エアガン、バネ銃、ガス銃 |
全ての人 | 販売・貸し付け・頒布・贈与・交換 | なし | |||
兵庫県 | 青少年愛護条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上のエアガン全般 |
奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.138J以上のもの |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・贈与・頒布・交換・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.135Jを超えるエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
広島県 | 広島県青少年健全育成条例施行規則 | 販売又は貸付け業者 | 販売・頒布・贈与・交換・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.226J以上のエアガン全般 |
鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け・交換 | 常習違反で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | エアガンは有害指定されていない |
全ての人 | 譲渡・頒布・貸し付け・交換 | なし | |||
島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸しつけ | 30万円以下の罰金 | 古いエアガン・電動ガンなど合計8機種 |
全ての人 | 見せる・触らせる・所持させる | なし | |||
岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売等 | 30万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・頒布・贈与・交換・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.226J以上のエアガン全般 |
山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・頒布・貸し付け・交換 | 20万円以下の罰金又は科料 | 古いエアガンの他、マルイのエアコキなど合計22機種 |
保護者 | 所持させる | なし | |||
徳島県 | 徳島県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・譲渡 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 取扱業者 | 販売 | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上の手動式エアガンおよびガスガン |
保護者 | 所持させる | なし | |||
愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 30万円以下の罰金 | 0.194J以上のエアガン全般 |
高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 販売業者 | 販売・頒布・贈与・貸し付け・交換 | 30万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・交換・貸し付け・頒布 | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 販売・交換・貸し付け・頒布 | なし(努力義務) | |||
佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 販売業者 | 販売・頒布・貸し付け | 20万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
全ての人 | 所持させる | なし | |||
長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 販売業者等 | 販売・配布・贈与・貸付け・交換・見せる | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.138J以上手動式エアガン、ガスガン |
保護者 | 販売・配布・贈与・貸付け・交換・見せる | なし | |||
全ての人 | 保護者に協力して上記のことをする | なし | |||
熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 販売業者 | 販売等 | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.135Jを超える手動式エアガンとガスガン |
保護者 | 所持させる | なし | |||
大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 販売又は貸付け業者 | 販売・貸し付け | 20万円以下の罰金又は科料 | 0.138J以上のエアガン全般 |
宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 販売業者 | 販売 | 20万円以下の罰金 | 0.138J以上の手動式エアガン、ガスガン、バネ式銃 |
鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 販売業者 | 販売 | 20万円以下の罰金 | 0.138J以上のエアガン全般 |
沖縄県 | 沖縄県青少年保護育成条例 | 販売業者 | 販売等 | 20万円以下の罰金 | エアガンは個別指定されていない |
全ての人 | 販売、携帯させる | なし |
※6mmBB弾への換算は、下記基準にて行った
0.07kg・m/cm2→0.194J
0.05kg・m/cm2→0.138J
0.5J/cm2→0.141J
0.686J/cm2→0.194J
0.8J/cm2→0.226J
新聞紙5枚を貫通→0.138J