前回はいろいろあってピストルの更新ができるかどうかドキドキでしたが今回は特に問題ないはず。受付期間は2月半ばからだったのですが、診断書を事前にゲットしておくのをサボってたため、なかなか病院に行く都合がつかず、ようやく書類を揃えて提出できたのが3月に入ってからでした。
2月の時点で警視庁のサイトから必要な書類は全部ダウンロードして記入した上で持っていったのですが……。ここで予想もつかなかった罠が! なんと、3月1日から書類の内容や部数が大幅に変更になっていたとのこと! そんな、よりにもよって「手続きに行くつもりで準備した日」と「実際に手続きに行った日」の間を狙いすましたかのように変更しなくてもいいじゃん!
まあ、なんだかんだあったけれどいくつかの書類を書きなおしたり追加したりする程度で話は済んだんですが、焦りましたわー。
詳しくは警視庁のサイトにまとめられているとおり。
変更点まとめ(PDF)
まず、更新の際に必要な書類がいくつか減りました。
戸籍抄本と身分証明書が省略できるというのは、「先に言ってよ……」って感じですね。これは本籍地にある役所まで足を運ばないと手に入らない(郵送での手続きを受け付けてる所もあり)ので、厄介さ加減としては数ある書類のなかでも上位に入るものの一つだったんです。手数料もけっこうするし。電車代と手数料と合わせれば、夕食一回分くらいにはなったんじゃないでしょうか……。
あと、地味にありがたいのが下記の2点です。
所持許可申請で必要になる書類の中で、厄介さ加減で間違いなくトップに来るのがこの「医師の診断書」だと思います。どこなら書いてくれるのか、どこで書いてもらったものならOKなのか、そういう情報が普通のやり方だと一切入手できません。もちろん、警察に聞いても教えてくれません。射撃協会とか猟友会とかに所属して先輩シューターに紹介してもらうくらいしか方法がないんです。
私の場合も、先輩シューターに教えてもらった指定の精神科医さんに毎度お世話になってるんですが、今回の手続きの際にそこに予約した時の対応がちょっと気になるものだったんですね。「以前、診断書を書いたことがある人だったらOKです」って言われたんですよ。ということは、初めて銃を所持しようとして診断書が必要になった人の場合は、そこに申し込んでも書いてくれないってことですよね?
「これじゃあ、新規で銃を持ちたいって人はますます苦労することになっちゃうなあ……事情はあるんだろうけれど困ったもんだなあ」って思ったんですが、これって上記の改定があったのを受けてのことだったんでしょうね。かかりつけの医者で書いてもらったのでOKになるんだから、そっちで書いてもらえってことなんでしょうか。
とはいえ、いずれにせよ「普段からお医者さんにお世話になってる」人でないと銃砲の所持許可申請すら出せないってことには変わりないわけで。今はまだ銃を所持してないけれど、将来的にはいつか所持してみたいって思ってる人向けのアドバイスとして、「できるだけ、普段からお医者さんには行くようにしましょう」ってのが追加になったってことですね。
これまで | 2015/03/01以降 | |||
銃砲所持許可申請書(第6号) | ● | ● | ||
住民票(本籍地記載のあるもの) | ● | ● | ||
戸籍抄本 | ● | |||
同居親族書 | ● | △ | ||
身分証明書 | ● | △ | ||
経歴書 | ● | △ | ||
譲渡等承諾書 | ● | ● | ||
講習修了証明書 | ● | ● | ||
日ラの推薦状 | ● | ● | ||
使用実績報告書 | ● | ● | ||
写真x2 | ● | ● | ||
診断書 | ● | ● |