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エアガン規制の猶予期間終了・前編

銃刀法改正の話が本決まりになっていなかった頃に一度、エアガン規制について書いた(※エアガンの規制について(1~5)2005年10月)。あの後に法改正が決まり施行され、定められていた猶予期間も先日終了した。これにより、法で定められた規制値を超えるエアガンはかつて玩具として販売されていたものであっても実銃に準じるものとして扱われ、所持しているだけで犯罪となる違法なモノとなった。

当ブログを載せているニフティのココログ(※この記事を掲載した当時)は当初はアクセス解析が有料オプションで、いくばくかの追加料金を支払わないと使えなかった筈だったのだが、いつのまにか無料で使えるようになっていた。それを見ると「エアガン 規制」というようなフレーズで検索して当ブログを見に来てくれる人が随分と多いようだ。そういう方々にとっては、銃刀法改正前の話しか書いてないのは不親切だろうから、以前のエントリに補足するような形で改正銃刀法に対する自分の考えを述べておこうと思う。

改正銃刀法では、規制値以上のエアガンを「銃」と定めると同時に、規制値以下のエアガンは「銃ではない」と定めたというところがミソになっている。銃を所持することは禁じる、だが銃ではないものは所持しても構わない、だから規制値以下のエアガンの販売や所持は合法である……と明確に法で定められたということになる。これまでの銃刀法には銃であるか/ないかを定める明文化された条項が無く、解釈次第では全ての玩具として売られているエアガンをも違法な実銃として取り締まりの対象とすることすら可能であるように読める状態で、エアガン自体が法律的にグレーな存在だったことから比べれば、玩具のエアガンに「これは合法である」というお墨付きが与えられたという見方も出来る。これはエアガン業界にとってある意味ではプラスとなる。

問題があるとすれば、というより最大の問題点は、既に販売され多数の人が所持している規制値を超えるエアガンが、ある日を境に違法なモノとなることにより、多くの人が自分がそれと知らないうちに銃刀法違反を犯している犯罪者となってしまうことだ。半年間の猶予期間をかけてメーカーも業界団体も雑誌媒体も広報に力を入れ、過去に販売した規制値を超える製品の回収および改修に力を入れてきたが、結果的にごく一部の製品しか回収・改修が出来なかったとのこと。これから何十年もの間、「改正銃刀法により自分が犯罪者となってしまっていることを知らない人」の対処に関係者は頭を悩ませることになるのだろう。

こんなことは分かり切っていたことで、このことについて私がどうこう言う気はないし、言ったところでどうしようもない。自分に出来ることは、まず自分自身と自分の手の届く範囲を自分に出来る範囲で正しい状態にしておくことだけだ。

ここでは、改正銃刀法における「銃」と「銃でないもの」の区分けに対しての意見を書かせてもらいたい。

池上ヒロシ

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池上ヒロシ

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